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健全な業界育成のために

健全な業界育成のために行うインフォカートの取り組みについて述べています。

■ はじめに
業界創始者であるインフォカートは健全な情報販売業界育成を目指す責任を負っていると自覚しています。
しかしながら、弊社が単独で審査を厳しくするだけでは問題の解決にはなりません。
業界各社は将来業界が生き残るために売上重視の運営を行うのではなく多少売上が減少してでも本当に市場に受け入れられる情報商材の取扱いに向けて全力を尽くすべきであると言うことを、ここに提言致します。
また、業界各社だけでなく情報商材を発行するインフォプレナーの皆さまのご理解を頂き私達が皆様と一緒に健全な業界になるように努力することが必須であると考えています。

インフォカートは厳しい審査と言う苦言に負けず、その結果、売上減少しても、今後精力的に健全化に取り組むことを、ここに宣言致します。

本件について様々な分野の方々からの、ご指導・ご協力を頂きながら地道に一歩づつ対処していくつもりですので、よろしくお願い致します。

■ 健全化についての個々の考え方
1.商品の内容ではなくキャッシュバックなどによるマネーゲーム的販売を禁止します。
   情報商材は購入者が達成したい何らかのノウハウを提供するなど商材自体の内容で勝負するべきと考えます。
 昨今、アフィリエイターが自分のアフィリ誘導から購入したら**円キャッシュバックすると言う販売手法が目立ちますが、これは本来の商材の内容で勝負しているとは到底思えず、更にアフィリエイターが約束したキャッシュバックを実行しないなどのトラブルが多発し消費者センターへの苦情が増加する原因にもなっています。
 私達、業界を構成する一員としては襟を正して商材本来の内容で勝負を行い購入者がその商材を買って良かったと言って頂けるように行動すべきと考えます。

2.キャッチコピーやタイトル”購入をあおる”ような文言を入れるべきではありません。
   ”***すれば・・・***できる”と言うタイプの表現は購入をあおるものでありクレームの元になりますので従来から審査を通らないようにしています。
 弊社では自分の体験談や実績を見せることは問題ないと考えてきましたが、昨今では、その場合でも結果として購入者に正しい判断をさせない、結果として”あおり”に結びつくケースの増加しているようですので、弊社では今後は、この様に購入者が正しい判断をできなくなるような過激なキャッチコピーは審査で除外する方向で進めることにしました。

3.違法な内容が含まれている商品の排除
 このケースで多いのは、『***をすれば、必ず***儲かる』と言うコピーです。
 発行者自ら実践した結果を見せるのは問題ありませんが、その方法を実践すれば
 必ず、***儲かると言うコピーや内容が含まれている商品は違法行為であるため
 審査部により排除しています。
 その他、内容は違っても違法行為と認めた場合は排除対象とします。

4.法を無視するなど裏情報的な商材は公序良俗に反する内容として排除します。
   法から逃れるための方法や、公序良俗に反しても捕まらなければ良いとか、裏で稼ぐなどの裏情報的な商材は全て審査で許可しません。


■ ガイドラインについて
上記で全てを論じている訳ではありませんし、この場で全てを論じることには無理があります。 ”はじめに”で説明しましたように健全化には市場に受け入れられる商材への取り組みが必要になってきます。
様々な分野で様々な商材について論じるのは無理ですが、参考になる資料がございますので、ご紹介したいと思います。

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 発行者:株式会社トレンドライフ


この内容は商材発行者にとっては、かなり厳しい内容が書かれていますが評価方法は間違っていないと思われます。
厳しく評価するとこの様に指摘されると言うことであり真摯に受け止めて指摘されないように改善するべきと考えます。
このように直接自分の商材を評価された場合は、大抵の場合は面白くないと思われることもあろうかとは思いますが、その場合でも評価・レビューの仕方などは参考になると思いますので、健全な業界の将来のために、更なるレベルアップを図るチャンスと受け止めて前向きに取り組んで頂ければ、業界全体のレベルアップにつながり、結果として市場から健全な業界と認知されるようになると信じています。
大変、厳しい指摘内容ばかりかも知れませんが、皆さまの総合的なレベルアップに貢献できればと思い、ここにご紹介させて頂きます。


健全化の行動を行う際に注意すべきこと
私達は、情報販売業界を正しく導き健全な業界にするべく行動を起こすことが必要です。
しかしながら、その行動が過激になり”魔女狩り”に発展した事例が数例確認されましたので、ここで正義実行を行う際に注意すべきことを述べてみたいと思います。
人類の歴史上、古代から正義を実行する場合に、人々は正義の名の下に”魔女狩り”的行動を取ることがあります。
これは歴史的にも繰り返し発生しているようですが、懸命な人達の客観的な視点で冷静に取り組んで、正しく商材販売行動を行っている人達に対しては間違っても”魔女狩り”を行わないようにしなければなりません。

最近、確認された不幸な例を以下に示しますので懸命な皆様は本当の健全化の行動の参考にしてください。

1.魔女狩りのケースその1
ある商材発行者は違法行為は一切なく、お客様からのクレームも全く無かったのですが、ある日突然違法行為と指摘され、且つ大量のクレームが発生していると消費者センターに摘発されて販売意欲を失いインフォプレナーを辞めてしまいました。
商材発行者を違法行為と断定して正義実行のために断罪のための行動を取る行動は逆に犯罪行為となる可能性があり、もしも商材発行者が正しく販売行為を行っていた場合には大変な不幸な結果が起こる可能性があります。
日本は法治国家であり民主主義国家ですので、主観的な正義実行のためであっても1行動者が法解釈を特定して違法と断定し断罪する行為は法的に許されていません。
違法と判断し、断罪のための判決を言い渡す行動は裁判官にしか与えられていないと言うことを知って頂きたいと思います。
このケースでは、ある1購入予定者の違法摘発の目的による購入により、商材発行者への問合せなど発行者の対応の余地を与えず、一方的に大量のクレーム発生と偽って消費者センターに摘発して発行者を情報販売の世界から葬り去った事例です。
これは明らかに”魔女狩り”であり、決して正義の実行とは言えないと思います。
その方が本当の正義を貫きたかったのであれば、きちんと商材発行者に対応処理や抗弁の余地を与えて正しく導くと言う愛情を持って接するべきと思います。
私達が行うべきことは、全ての商材発行者が健全な販売を行う業界を創るように導くことであり、商材発行者を葬り去ることではないと考えます。

2.魔女狩りのケースその2
正義実行の名の下に、商品購入後、買った覚えがないと言ってキャンセルやカード会社に取消しを依頼し、商材発行者に自ら罰を与える行為が最近確認されています。
上記と関連する行為ですが、正義を実行する行為そのものは正しい行為ですが、この行為は、犯罪行為として刑事告訴される可能性がありますので、間違っても実行するべきではありません。
これらの行為ではカード会社は取消しを受付ける場合があり、決済自体はキャンセル処理できますが、現在のインターネットの購入者はアクセスデータ等により個人特定できますので、その後、ASPまたは商材発行者が警察に被害届けを出した時点で、刑事告訴される可能性がありますので、絶対にこの様な行為は行ってはいけません。
現状では、1度程度の行為の場合、ASPおよび商材発行者は刑事告訴まではしていないのが実情ですが、複数実行のデータが残りますと悪質な確信犯として、半年、1年後の忘れた頃に、その実行者宛に告訴状が届くか、または警察からの任意出頭の依頼が来る可能性があります。
このような結果は、その犯罪行為を実行された方の自己責任ですので、行った行為を無かったことにすると言うことは出来ませんので間違っても、この様な不幸なことにならないようにするべきと考えます。

3.魔女狩りのケースその3
あおりキャッチコピーおよび違法行為摘発の例
上記”健全化についての個々の考え方”の2項、3項で説明した内容に関するものです。
以下の内容は、確実に排除されるべきキャッチコピーおよびコピーです。

・『***をすれば、必ず***儲かる』と言うコピー
・法から逃れるための方法や、公序良俗に反しても捕まらなければ良いとか、裏で稼ぐなどの裏情報的な商材

これらは確実に排除される必要があります。

最近確認した「あおりキャッチコピー摘発および違法行為摘発の例」で以下のような残念な内容がありました。

1つ目:
「購買をあおるような言葉や成果を確約するかのような誤解を招きやすい文句」を全て景品表示法違反、特定商取引法違反(不実の告知)、公序良俗違反、詐欺的行為に該当すると言う断定的指摘が確認されています。
皆さんが毎日見ているテレビCMや雑誌・新聞、パンフレットなどのキャッチコピーにも”あえて誤解をさせて注目させる行為”が沢山存在しています。
これらが適切かどうかの判定は他の識者等の見解に譲るものとしますが、この指摘を全てに適用した場合には、これら全てが違法行為として摘発されなければなりませんが、実際にはそうはなっていません。
多くの場合は暗に判っていたりするため、問題にならないと言うケースも多々あろうかと思いますが、どこまでがOKで、どこから問題と言う判断も大変難しいと思いますので、一意的にそれら全てを断罪する行為は大変危険な行為だと思われます。
※だからと言って”あおり”を肯定している訳ではありません。
※商材販売者は消費者保護の観点でトラブルのない販売を心がけることが責務です。

法律に詳しい方なら簡単に判ると思いますが、指摘の”景品表示法違反、特定商取引法違反(不実の告知)、公序良俗違反、詐欺的行為”と言う認定を行うこと、そしてそれを違法行為と断定することは大変な立証作業が必要であり、この例の様に簡単に違法と断定した摘発・断罪行動を行うことは避けなければならないと思います。

「魔女狩りのケースその1」はこの類のケースであり、正義を実行しようとした結果、正しく販売を行っていた商材販売者を葬り去ることになりました。
多くの商材販売者は、自分を評価してくれるファンが存在し、その信頼関係の下に商材が販売されているケースが多いと思います。これらの商材を、一攫千金を狙って一発売逃げしようと言う悪質な人達と同一に扱うことは避けなければなりません。
もちろん、今まで問題がなかった商材販売者の方々も「あおり」と受け取られるようなキャッチコピーやコピーを使わないで、実力で販売するように意識を改善して少しでも健全な販売に貢献するように努力すべきと考えます。

2つ目:
「自分で出来る会社設立登記」や「誰にでも出来る浮気の証拠の押さえ方」などを違法行為と断罪する事例がありました。
このケースでは、弁護士、司法書士などの国家資格が必要な業務や、探偵業など資格や法で規定されている業務を自ら実行するためのノウハウとして提供する事自体は問題とはならないと考えています。
その理由は、法定での弁護、登記作業などほとんどの行為が自らのために自ら実行することは法で認められているからです。(例外はあります。個々に法を遵守してください)
弁護士を雇わないで自分で弁護したり、会社設立登記を自分で行うことは問題ありません。
問題となるのは代理行為(非資格者が報酬を受け取る営利目的を行うことは完全に違法行為)を行うことです。
つまり、ノウハウを購入された方が、他人の代理行為を行ってはいけませんが、自ら自己解決するための行動のためのノウハウとして利用することには、なんら問題がないと言うことです。

4.魔女狩りのケースその4
レンタルオフィス使用者の摘発の例
先日、商材発行者の「特定商取引法に関する表記」に記載された住所がレンタルオフィスである故、特定商取引法違反であると言う指摘が確認されました。
その例では今まで購入者の対応をメールベースできちんとされていてトラブルが全くなかったのですが、摘発目的の魔女狩りと推定される購入者に会い大量のクレームが存在していると指摘され且つレンタルオフィス利用による特定商取引法違反と断罪されました。

創業時に資金に余裕がない多くの起業家(様々な背景を持った)がレンタルオフィスを利用して事業を行うことは現在社会においては良く在ることで、これが違法行為と言うのは間違っています。
特定商取引法は過去法整備が出来ていなかった時代に売り逃げなどで被害者が多発したことから制定された経緯があり、特定商取引法の法の精神は消費者保護の観点から販売者が購入者である消費者に対して事業所の情報を開示して適切な消費者対応ができるようにしたことだと思います。
つまり、消費者保護の観点から何らかの連絡方法により適切に消費者対応が出来ることが重要なことだと考えます。

レンタルオフィス利用で問題となるケースは以下のケースです。

・一攫千金を狙うために売り逃げ出来るようにレンタルオフィスを使っている場合
 このケースではトラブルが多発している可能性があります。
・商材発行者の素性を隠す目的でレンタルオフィスを使っている場合
 このケースは完全に違法行為と考えられるため絶対に避けるべきです。
 販売者は偽名を使ったり虚偽の記載をすることは法で許されていません。
 「特定商取引法に関する表記」に戸籍以外の偽名を使うことは法で許されていません。
 「会社概要」に記載する運営者・取締役の名義も同様です。


私達は、業界の健全化に全力で対処致します。
皆さんも協力をお願い致します。


■ 追記: 健全化ための立ち上がりましょう
私達は、情報販売業界を正しく導き健全な業界にするべく行動を起こべきですが、この行動には然るべき基準が必要になると考えています。
その基準は、利益誘導を目的としたものではなく公明正大であり、何処の誰にも影響を受けない完全に独立した仕組みで運営されるべきと考えます。
現在(平成20年4月時点)、認証機関として歴史ある内閣府認証非営利団体に、我々ASP業者の影響の無い形で、きちんとした法律のプロの監修による基準と監視運営の仕組み創りを依頼しています。
その組織が、この依頼を受託して頂ければ、健全化のための判りやすい基準の開示と運営が実現できると考えていますので、今暫くお待ちくださいますようお願い致します。



なお、本件はここで掲載していない内容やその他の多くの問題を含んでいると思います。

不明な点、質問等ありましたら、気軽に以下の問い合わせを活用してください。

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